期限まで申告等ができなかった場合の個別延長
新型コロナウィルス感染症の影響により、期限までに申告・納付等することができない場合、
今までは申告書の余白に「延長」の旨を記載するなど「簡易な方法」により、申告期限の延長等が受けられました。
しかし、4/16(令和2年分申告所得税の延長された申告期限)以降では、申告期限の延長等を受ける場合は、
「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の作成・提出が必要となります。
この申請書の「被災状況」欄に新型コロナウィルス感染症の影響により
申告、納付等の期限の延長を申請する具体的な理由を記載することとなっています。
これは、法人税や相続税などの申告所得税以外の税目についても同様とされています。
税理士 根生隆行