期限までに申告等ができなかった場合の個別延長
新型コロナウィルス感染症の影響により、
確定申告の期限(令和3年4月15日(木))までに
申告・納付等をすることができないと認められるやむを得ない理由がある場合には、
所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、
その理由がやんだ日から2ヶ月以内の範囲で個別指定による期限延長が認められます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/taisaku_03.pdf